法人税/少額の減価償却資産の取扱い 令和4年度税制改正
2024/08/30
前回は少額減価償却資産の取扱いと注意点についてお話しました。
今回は令和4年度税制改正(いわゆる貸付用資産の除外)についてです。
令和4年度税制改正による変更点
前回の少額の償却減価償却資産の取扱い1、2の制度は企業の事務負担に考慮して設けられた制度ですが、自らが行う事業で使用しない少額資産(例:ドローン、足場)を大量に取得した資産を貸し付けることで、一時に即時償却し賃貸収入を賃貸期間で益金算入するという、本制度を裏技的に法人税の負担軽減手段として利用する実態が多く見受けられました。これを防ぐ目的から、主要な事業として行われる貸付以外の貸付けの用に供するものは除外することとされました。
この、主要な事業として行われる貸付に該当するかどうかは、収入や損益、資産の取得先や貸付先の状況や事業リスクの有無等を勘案して判断することとなります。
貸付けの用に供した資産のすべてが少額減価償却資産の特例を適用できなくなったわけではありませんので、主要な事業なのかどうかの判断が必要です。
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