相続税/団体信用生命保険(団信)の取り扱い
2024/11/18
先日、こんなご質問を受けました。
「相続財産が基礎控除以下であるため、相続税の申告はしなくてもいいですか?」
相続税の申告は課税価格の合計額が基礎控除以下の場合は申告は必要ありません。
課税価格の合計額を計算する際に、相続財産から控除できる債務控除があります。
借入金等がある場合は相続財産から控除することができます。
しかし住宅ローンの借入金には注意が必要です。
マイホームの購入の際には団体信用生命保険(団信)に加入することが多いかと思います。
返済期間中に借主が死亡の場合は保険会社が残債を直接金融機関に支払ってくれます。
そのため死亡によって住宅ローンの借入金は消滅するため、債務控除の適用はできません。
また相続人に支払われず直接金融機関に支払われるため死亡保険金にもなりません。
※相続人が保険会社から死亡保険金を受け取って、住宅ローンの返済に充てた場合は相続税の評価の対象となります。
よって正しく理解しておかないと相続税を申告しなくてもいいと判断を誤ることも考えられます。
まずは金融機関に団信の加入の有無を確認し、専門家に相談するのが良いかと思います。
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