所得税・贈与税/親子で時価の異なる土地を交換した場合の課税関係
2024/12/19
親子で時価の異なる土地を交換したい場合、課税関係はどうなるのでしょうか。
例えば、親が所有しているA土地(時価5,000万円、相続税評価額4,000万円)と子が所有しているB土地(時価3,000万円、相続税評価額2,400万円)を交換したいとします。
この場合では、親が取得したB土地は3,000万円、子が取得したA土地は5,000万円であり、この交換により子は親から実質的に2,000万円の贈与を受けていることになります。
また、親と子ともに、それぞれ土地を3,000万円で譲渡したことになります。
従って、所得税については、親・子ともお互いの土地を3,000万円で譲渡したものとして申告し、贈与税については、子は土地交換における通常の取引価額に相当する金額の差額2,000万円を親から贈与されたものとして贈与税の申告が必要となります。
今回のケースでは時価の差額が大きいので、上記の様になりますが、時価の差額(交換差額)が高い方の資産時価の20%以内である場合は、固定資産交換の特例の適用が受けられる場合があります。
資産譲渡をお考えの際は、まず専門家にご相談されることをお勧めします。
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