法人税/資本的支出と修繕費
2025/03/14
本日は、蛍光灯をLEDランプに取り替えた費用の取扱いについてです。
節電対策として工場の蛍光灯全てを蛍光灯型LEDランプに取り替える場合、その取替費用は資本的支出(減価償却費)に該当するのでしょうか?それとも修繕費に該当するのでしょうか?
蛍光灯からLEDランプに取替えることにより、電気代の削減、寿命が長い、紫外線をほとんど含まない、安全で軽量、発熱が少ない、など照明設備の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして、その取替費用は資本的支出に該当するのではという見方もできます。
しかし、蛍光灯やLEDランプは、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための部品の一つであり、かつ、その一つの部品の性能が高まったということをもって、その建物附属設備としての価値が高まったとまではいえないと考えられます。
したがって、LEDランプの取替費用は修繕費としての処理が認められます。
ただし、その取替に伴って照明設備そのものの改良工事等を行った場合には、その内容によってはその工事費用の部分は資本的支出となる場合もありますので注意が必要です。
資本的支出か修繕費かによって取扱いが変わるため判断は慎重に行いましょう。
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