消費税/複数の契約に係るインボイスの取扱い
2025/03/27
本日は、インボイスについて、下記の場合の消費税端数処理のお話です。
・複数の事業所がある顧客と取引があり契約はその事業所ごとに行っている。
・毎月その複数の契約ごとの代金をまとめて本社に請求を送付している。
・事業所ごとに消費税額等の端数処理を行い、その事業所ごとの請求金額及び消費税額等を合計した金額を記載している。
この場合、インボイス(適格請求書)についてどのような対応が必要でしょうか。
適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回行うこととなります。そのため上記の状態では、たとえ登録番号を追加したとしても、『適格請求書の記載事項を満たす』ことにはなりません。
対応にあたっては次の点をご注意ください。
◎事業所ごとの契約に基づき取引を行っているとしても、その取引に係る対価の額を請求書内で合計し、適格請求書の記載事項(課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額)とすることは問題ありません。
◎事業所ごとの税込価額を合計し、その合計額から算出した消費税額等を記載することにより、適格請求書の記載事項である消費税額等とすることができます。
◎契約ごとに算出した消費税額等は、参考として記載することに問題はありませんが、適格請求書の記載事項としての消費税額とはなりません。
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