相続手続きには期限がある?
2024/07/08
相続の手続きの中には期限付きのものも存在します。
そのため、期限を過ぎてしまうと手続きができなくなってしまうので注意が必要です。
そこで今回は、相続の期限についてご紹介します。
相続手続きの期限について
死亡届
人が亡くなると、医師から死亡診断書と死亡届が渡されます。
死亡届は、死亡後7日以内に提出しなければなりません。
7日を過ぎてしまうと過料が課されます。
年金受給停止
被相続人が年金を受け取っている場合には、受給停止の手続きをします。
国民年金は死後14日以内、厚生年金は死後10日以内に出さなければなりません。
他にも、健康保険の資格喪失の手続きもおこなう必要があります。
相続放棄と限定承認
相続放棄とは、資産と負債を一切相続しないことです。
限定承認は、相続財産内で負債を相続することをいいます。
どちらも期限は3ヶ月以内です。
準確定申告
被相続人に代わって、相続人が確定申告をおこなうことです。
期限は相続を知った翌日から4ヶ月以内で、超過すると延滞税が発生してしまいます。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内におこないましょう。
遺留分侵害額請求
遺留分請求権には期限があり、1年以内に請求しなければ権利がなくなってしまいます。
また、相続がはじまってから10年が経った場合も遺留分侵害額請求権は消滅するので注意しましょう。
まとめ
相続はさまざまな手続きをおこなわなければなりません。
納付や届け出には期限があるため、時間が過ぎて大変なことにならないよう、早め早めに行動することが大切です。
いざという時のためにも、相続についてあらかじめ相談しておくのもいいでしょう。