所得税/還付等を受けるための確定申告
2023/08/28
確定申告をする義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税した所得税額が、年間の所得金額に対して計算した所得税額より多いときは、確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。
例として、次のような場合には還付申告することができます。
1.年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
2.一定の要件を満たすマイホームの取得をして住宅ローンがあるとき
3.マイホームに特定の改修工事をしたとき
4.災害や盗難などにより損害を受けたとき
5.特定支出控除の適用を受けるとき
6.多額の医療費を支出したとき
7.特定の寄附をしたとき
8.上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
払いすぎた税金はしっかり返してもらう様、忘れずに確定申告をしたいものですね。
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