所得税/業務開始前に支払った地代/不動産所得
2024/02/27
先日こんな質問を受けました。
土地を借りて、その上に貸ビルを建設する計画をしています。完成までに期間を要し、賃貸料収入を得られるようになるまでは不動産収入ゼロで地代を支払う事となりますが、その間に支払う地代はどのように処理しますか?(ご質問者は会社役員で給与所得のみの方です。)
従来から不動産貸付業務を行っている者が貸しビルを建築するために土地を借り、地代を払っている場合は貸しビルが建設中であっても不動産貸付業務の拡大と考え、当該地代は不動産所得の必要経費となりますが、今回のように新たに不動産貸付業務を行う場合は、建設期間中に支払う地代については業務の開始を前提として発生するもので、将来の不動産収入から控除されるべきものと考えられることから「新たな業務を開始するまでに特別に支出した費用」として繰延資産として取り扱うのが相当です。
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