所得税/国外居住親族の範囲の見直し
2024/03/25
令和5年分の所得税から扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲に見直しが行われました。
従来、扶養親族となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち合計所得金額が48万円以下である者)で16才以上という要件でしたが、そのうち年齢が『30才以上70才未満』の扶養親族については、一定の要件を満たしていなければ扶養控除の適用を受けられなくなりました。
【一定の要件】
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障害者
- 扶養控除の適用を受ける人から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
なおこの適用を受ける場合には、国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。内容をご確認して添付もれがないようにしましょう。
(参考国税庁HP)
0022009-107_01.pdf (nta.go.jp)
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