相続税/法定相続情報証明制度
2024/05/27
『法定相続情報証明制度』という制度をご存じでしょうか。
この制度は平成29年5月29日から全国の法務局で始まった制度です。各種相続手続きに利用できる制度で、専門家以外にも一般の方々にも利用されています。
相続手続きでは、金融機関等にいちいち戸籍謄本の束(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、場合によっては被相続人の両親についても出生から死亡までの戸籍謄本が必要になることがあります。)を提出しなければならず、かなり大きな負担となります。
しかしこの制度を利用すれば、法務局に一度戸籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にした図)を提出した後は、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえ、戸籍謄本等の束に代えて各種手続きの際に利用できるようになります。
この一覧図の写しは相続税の申告書にも使用できます。
この制度の利用の為には法務局で手続きをするため若干の手間がかかりますので、相続人が多い場合や相続財産の内容が多岐にわたる場合などにおすすめです。
少しでも負担が減らせるようこのような制度の活用もご検討ください。
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