納税環境整備/電子帳簿等保存制度の見直し
2024/05/13
令和5年6月、国税庁により、電子帳簿保存法取扱通達の一部改正され電子帳簿保存法Q&Aが改訂されました。「相当の理由」の意義や猶予措置適用時の取扱いが明らかにされています。
原則、電子取引データの保存制度については、保存要件(※)に従って電子取引データを保存しなければならないこととされています。
(※)保存要件
改ざん防止の要件、検索機能の確保の要件、見読可能装置の備付けの要件 等
今回の見直しにおいて、この電子取引データを保存要件に従って保存できなかったことにつき相当の理由がある場合には、データの出力書面の提示・提出の求め及びその電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要とする猶予措置が講じられました。この措置は令和6年1月より適用されます。
この相当の理由とは、例えば、システム等や社内のワークフローの整備が間に合わない場合等が該当します。要件に従って電子データ保存を行うための環境が整っていない事情がある場合認められ、要件に従って保存できるようになるまでは、その保存要件が不要になります。
ただし、システム等や社内のワークフローの整備が整い、資金繰りや人手不足等の理由がないにもかかわらす、要件に従った保存をしていなかった場合には適用は受けられません。
猶予措置の適用にあたっては、税務調査時にその相当の理由を確認する場合もあり、確認等があった場合には、対応状況や今後の見通しなど具体的に説明すれば差支えないとされています。
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