宮岸会計税理士法人

贈与税/贈与税の申告について

お問い合わせ 相続特設サイトへ
友だち追加してLINEで連絡する

[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土日祝

贈与税/贈与税の申告について

贈与税/贈与税の申告について

2024/04/30

贈与税とは贈与を受けた人が申告をします。

申告が必要な方は

・贈与を受けた財産が110万円を超える場合

・贈与税の非課税の特例を適用する場合

・相続時精算課税を選択する場合

などがあります。

 

贈与税には、110万円の基礎控除があります。

この金額以下の贈与であれば申告する必要はありません。

 

また下記のような非課税の特例もあります。

・住宅資金の贈与

・教育資金の一括贈与

・結婚子育て資金の一括贈与 など

 

特に気を付けていただきたい点はこの非課税の特例を適用する場合です。

例えば住宅資金贈与の非課税の範囲内なので申告をしなくていいと勘違いし無申告だと、

特例が受けられないうえに、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。

 

その他細かな要件もありますので、贈与をお考えの方、申告に不安のある方はご相談ください。

*****

顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!

京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!

----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士法人
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。