相続税/保険金の非課税限度額
2024/04/15
先日、こんなご質問を受けました。
「死亡保険金の受取人を孫にしているものがあるが、相続税に影響はありますか?」
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
↓(国税庁HPタックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
保険金の受取人が「相続人」であることが求められています。
孫は相続人ではないため、非課税となる金額が0になってしまいます。
全額みなし相続財産として課税されることになります。
お孫さんの将来のために相続税の非課税を利用し保険金を渡そうとすることはよくあるケースかと思います。
このような落とし穴に落ちないようにご注意頂ければと思います。
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