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相続税/配偶者の連れ子について②

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相続税/配偶者の連れ子について②

相続税/配偶者の連れ子について②

2024/06/24

先日、こんなご質問を受けました。

「配偶者に連れ子がいます。私が亡くなった時に連れ子も相続できるのでしょうか?」

 

前回の続きで、今回は遺言によって対策する場合についてです。

 

遺言書を作成することで、相続権がない人に対しても遺産を取得させることができます。

養子縁組は難しいけれど連れ子に財産を残したいと考えている場合は、遺言を残すことが重要です。また連れ子に渡したい財産を選択することもできます。

 

遺言には公正証書遺言や自筆証書遺言などの方式があります。

公正証書遺言の作成は専門家が行いますので、費用が高くなりますが、後のトラブルが生じる危険性は低いと言えます。

 

なお養子縁組をしていない連れ子は一親等の血族ではないため、相続税の2割加算の対象となります。

 

相続税だけを考えると養子縁組のほうが有利といえます。

しかしこれらの手続きは非常に複雑で難解でトラブルも起きやすいので、専門家にご相談されることをおススメします。

弊社では弁護士・司法書士とも提携しており、ワンストップでご相談いただけます。

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