法人税/少額の減価償却資産の取扱い
2024/08/16
本日は少額の減価償却資産の取扱いと注意点についてのお話です。
まずは少額減価償却資産の取扱いについてみていきましょう。
1.全ての法人が適用できる制度
取得価額が10万円未満であるもの又は使用可能期間が1年未満であるものについて
は、事業の用に供した日の属する事業年度にその全額を損金算入することができる。
また、取得価額が20万円未満のものについては、一括償却資産として3年間の均等
償却が認められています。
2.中小企業者等の特例
一定の中小企業者等の法人は、上記1の取扱いとは別に、取得価額が30万円未満の
減価償却資産については事業の用の供した日の属する事業年度において即時償却でき
ます。
※ただし合計額300万円を上限とする。
次に注意点についてです。
この制度の適用にあたっては、償却資産税を考慮する必要があります。
10万円未満の即時償却と20万未満で均等償却したものについては課税対象となりませんが、上記2の中小企業者等の特例により即時償却したものは償却資産税の課税対象となります。
また10万円未満、20万円未満、30万円未満かどうかの判定は、消費税等の経理方式に応じて異なり、税抜経理の場合は税抜金額での判定、税込経理の場合は税込金額での判定となります。
限度額や判定など見落としがないようお気をつけください。
*****
顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士法人
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------