贈与税/住宅取得等資金の贈与の非課税
2024/11/28
先日、こんなご質問を受けました。
「子供が建売住宅(省エネ等住宅)を購入予定です。1000万円の贈与を考えています。住宅取得等資金の贈与は非課税になると聞きましたがどのような制度でしょうか?」
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額は、贈与税が非課税となります。
〇受贈者等の要件
1.贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること。
2.贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
3.贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。
4.平成21年から令和5年分までの贈与税の申告で住宅資金贈与の非課税の適用を受けたことがないこと。
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれること。
〇非課税限度額
省エネ等住宅:1000万円 左記以外の住宅:500万円
〇申告の手続き
贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
その他細かな要件、注意点もありますので、贈与をお考えの方、申告に不安のある方はご相談ください。
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