法人税/社員旅行の税務上の取扱い
2024/12/25
会社の社員旅行は経費になるのでしょうか?
結論としては、福利厚生の社員旅行は経費として計上できます。
しかし、別の角度から見ると、会社から社員や役員に対しての経済的利益の提供と考えられないわけではありませんので、社員旅行を経費とするにはいくつか条件があります。
まずは、会社の負担する費用が社会通念上妥当であることです。そのうえで下記の要件を満たす必要があります。
・旅行期間が4泊5日以内であること
・全従業員の50%以上が参加すること
福利厚生費が否認された場合は、従業員の給与として扱われ、所得税や社会保険料に影響します。役員分については、役員賞与として取り扱われ損金不算入となり、法人税にも影響します。また、給与と認定されてしまうと、消費税の課税対象取引とならず、消費税の修正や納税が必要となります。
税務調査で否認されないように社員旅行費用の取扱いについては注意しておきましょう。
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