所得税/業務の要に供するまでに支払った借入金利息
2025/01/17
飲食店を営む個人事業主Aさんから、先日こんな質問を受けました。
マンションを新築し、賃貸を予定していますが、完成が遅れ賃貸できるのは来年になりそうです。このマンションを取得するにあたり、取得費用や建築資金の大半は銀行からの借入金で賄いましたが、賃貸の用に供するまでの借入金に係る支払利息は、不動産所得の金額の計算上必要経費とすることができますか?
業務を営んでいる人がその業務の用に供する資産を取得するための借入金の利子は、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することとされています。ただし、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の利子は、その資産の取得価額に算入することができることとされています。
また、固定資産の取得のための借入金の利子については、その借入の日からその資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、その資産の取得費または取得価額に算入することとされています。
今回のご質問の場合は、新たに不動産所得を生ずべき業務を営むために賃貸マンションを取得しているものですから、それが業務の要に供される日(使用開始の日)までの期間に係る借入金の利子は、土地、または建物の取得価額に算入することになります。
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