所得税/自己所有の土地に残土を廃棄させてあげた場合の謝礼
2025/01/31
先日こんな質問をうけました。私は会社員ですが、知り合いの建設業者から、私の所有する山へ土を処分させてほしいとお願いされ、それを了承しました。その処分の御礼として50万円のお礼金を受け取ったのですがそれは不動産所得として申告したらいいでしょうか?とのこと
自己の所有する空き地に土砂等を捨てさせたということは、相手の所有権放棄したものを捨てる場所を提供したということであり、土地そのものを使用させているのではないので土地の貸付には該当しません。
よって、御礼50万円は土砂を廃棄させてあげたことによる対価としての収入であり、雑所得となります。
ただし、同じ土地であっても、不動産業者が販売の目的で所有している土地である場合には、棚卸資産の一時的な利用であり、事業遂行上の付随収入として事業所得となります。今回は、会社員とのことでしたので雑所得になります。
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