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所得税/青色申告特別控除の適用

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所得税/青色申告特別控除の適用

所得税/青色申告特別控除の適用

2023/04/22

先日、確定申告にあたり、こんなご相談をいただきました。

「事業所得は赤字なんだけれど、不動産所得(事業的規模ではない)は黒字なのでそちらから青色申告特別控除(65万円)は控除することはできますか?」

 

結論は、控除が出来ます!

各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除し、さらに青色申告特別控除額を控除した後の金額となります。

控除の順序は、不動産所得の金額または事業所得の金額から順次控除します。

不動産所得が事業的規模に満たない場合でも事業所得があれば65万円を控除できます。

 

控除の要件は、

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限までに当該申告書を提出すること。

(4) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。

 

事業的規模ではない不動産所得でも65万控除ができると知り、ご相談者様も喜んでおられました。

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