所得税/年金の一括受取りは雑所得?一時所得?
2023/04/06
先日、年金について、こんなご相談をいただきました。
「今年、年金を一括で受取りました。一時所得になるのでしょうか?それとも雑所得でしょうか?」
保険料を支払った人が年金を受け取り、所得税の対象となる場合でも、一括で受け取る場合は一時所得で課税され、年金として毎年受け取る場合は雑所得で課税されます。
一時所得:総収入金額 - 必要経費 - 50万円(特別控除)
※この計算結果の1/2が課税所得
雑所得:総収入金額 - 必要経費
詳細を確認したところ、当該年金は保証期間付終身年金であったことが分かりました。
また、一括受給というのは繰上げ受給をされたということが分かりました。
年金を一括で受け取る場合は、原則、一時所得となります。
しかし、保証期間付終身年金の保証期間部分を一括で受け取るときは雑所得となります。
これは保証期間内の年金を一括で受け取ったとしても、保証期間経過後に生存している場合には再び年金を受取ることができるため、全額を一括で受取ったことにはならないのです。
従って、今回は雑所得として確定申告することが正しい申告であることが分かりました。
所得区分によって税額が大きく変わるため正確に判断することの大切さを再認識しました。
↓国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/11.htm
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