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法人市民税/年度の途中で事務所を移転した場合

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法人市民税/年度の途中で事務所を移転した場合

法人市民税/年度の途中で事務所を移転した場合

2023/05/15

転入、転出を事業年度の途中で行った法人は、異動した事業年度の確定申告について、異動前、異動後両方の自治体に対して行う必要があります。

 

均等割については、それぞれの市における所在期間に応じて算出し、それぞれの市に納めます。

【例】事業年度4月1日~3月31日の法人で、7月10日に事業所を京都府のA市からB市へ移転。

※資本金1千万円以下、50人以下(A市の均等割が5万円、B市の均等割が6万円)

    A市:5万円×3か月÷12か月=12,500円

    B市:6万円×8か月÷12か月=4万円

      (注)月数は1月未満の端数を切り捨てます。

 

法人税割については、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によって按分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。

従業者数は通常は事業年度の末日現在の数によりますが、年度途中での移転があった場合は次のように計算します。

 

◎事業年度の途中で新設された事務所等

事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数

 

◎事業年度の中途で廃止された事務所等

廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数

     (注)月数は1月未満の端数切り上げ、1人に満たない端数を1人とします。

 

取扱いが国税とは異なり、また税金計算についても通常とは異なりますので気をつけないといけないですね。

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