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法人市民税/政令指定都市で年度の途中で事務所を移転した場合

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法人市民税/政令指定都市で年度の途中で事務所を移転した場合

法人市民税/政令指定都市で年度の途中で事務所を移転した場合

2023/05/29

京都市などの政令指定都市の場合は、各区が一つの市と同様にみなされるため各区毎に均等割を計算して納付する必要があります。今回はその政令指定都市で年度の途中で事務所を移転した場合の注意点についてのお話です。

 

【例】事業年度4月1日~3月31日の法人で、7月10日に事業所を京都市内のA区からB区へ移転。(資本金1千万円以下、50人以下)

 

その場合、A区には4月1日から7月9日までの3か月、B区には7月10日から3月31日までの8か月事務所を有していたことになります。

(注)1月未満の端数は切り捨てます。切り捨てた結果0月となる場合のみ切り上げます。

 

《均等割額の計算》 事務所等を有していた月数/12月×均等割の税率

したがって計算結果は下記の通りとなります。

   A区:12,500円

   B区:33,300円

 

通算すると京都市で1年間事務所を有していた場合でも、均等割計算では11か月となり、通常1年分の50,000円ではなく、45,800円となります。

 

計算を間違えて多く納めすぎないよう注意しましょう。

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