青色申告と白色申告の違いは?
2024/02/05
確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
そこで今回は、青色申告・白色申告の違いについて解説していきます。
初めて確定申告を行う方などは、ぜひ参考にしてみてください。
青色申告・白色申告の違い
青色申告・白色申告には以下のような違いがあります。
優遇措置の違い
青色申告には税制上の優遇措置があります。
e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行うことにより、最大で65万円まで控除されます。
ちなみに白色申告に優遇措置はありません。
申請の有無の違い
白色申告は事前申請の必要はありませんが、青色申告は「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出しておかなくてはなりません。
提出を忘れると青色申告はできません。
記帳方法の違い
青色申告・白色申告は記帳方法も異なります。
青色申告は専門知識が必要な「複式簿記」での記帳が条件です。
一方、白色申告は簡単な簡易簿記で記帳できます。
提出書類の違い
青色申告で確定申告を行う場合は確定申告書と、複式簿記で記帳した青色申告決算書の提出が必要です。
白色申告では確定申告書のほかに、簡易的な方法で記帳する収支内訳書が必要になります。
まとめ
青色申告と白色申告には優遇措置・申請の有無・記帳方法・提出書類など、さまざまな違いがあります。
京都市中京区丸太町にある『宮岸会計税理士法人』では確定申告のサポートを行っております。
些細なご質問などにも対応しておりますので、お気軽にご相談いただけます。